行政書士講座の講師ブログ

働き方改革

働き方改革

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

今回は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律についてのお話です。
ちなみに、同法は、複数の労働関係の法律の改正を行うための法律です。

まず、大きな柱としては、
長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等が掲げられています。
例えば、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定するというものです。

次は、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保です。
例えば、短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化することなどが盛り込まれています。

このように、我が国の労働法制において、極めて大きなインパクトのある制度改正が、2019年の4月1日から順次開始されます。

今後も、絶大なる関心をもって注視する必要があると思っています。

今回は、このへんで。