行政書士講座の講師ブログ

相続法の施行

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
新年になりましたので、これまで以上に頑張っていきましょう!
今回は、間近に迫った改正相続法の施行の話です。

みなさんも、ご存知だと思いますが、平成30年7月6日、
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)
が成立しました(同年7月13日公布)。
この施行が、段階的に実施されます。

具体的には、
まず、自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日施行、
次に、配偶者の居住権を保護するための方策については、
2020年4月1日施行となっています。
また、公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度については、
2020年7月10日施行となっています。

そして、上記以外の項目は、2019年7月1日から施行されます。

詳細については、法務省のホームページに詳しいですので、
そちらを御覧ください。

今回は、このへんで。