行政書士講座の講師ブログ

配偶者短期居住権

相続

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
新年になりましたので、これまで以上に頑張っていきましょう!

今回は、改正相続法で新設される「配偶者短期居住権」についてのお話です。

現行の制度では、配偶者が、相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合、
原則として被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認して、
配偶者の居住権を認めていました(判例)。

今回は、配偶者は、
相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、
以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する、
とされました。

①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月間は保障)
②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

これにより、被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合であっても、配偶者の居住を保護することができるようになります。
他に、常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもあります。

この制度の施行は、2020年4月1日からとなっています。

今回は、このへんで。