行政書士講座の講師ブログ

遺留分制度の見直し

相続法の改正

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
新年になりましたので、これまで以上に頑張っていきましょう!

今回も、相続法の改正についてのご紹介です。

今回の改正では、遺留分制度の見直しもありました。

現行制度では、たとえば相続財産の内容が、不動産が主の場合、
遺留分減殺請求権の行使によって不動産の共有状態が生ずることになり、
中小企業の事業承継などに支障があるとされてきました

これに対して、改正法では、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化し、
金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、
受遺者等の請求により、
裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにしました。

これにより、遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができ、遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになると期待されています。

この改正法の施行は、2019年7月1日からとなります。

今回は、このへんで。