行政書士講座の講師ブログ

自筆証書遺言の改正

皆さんこんにちは。フォーサイト専任講師の福澤です。
学習の調子はどうですか。順調と言う方はその調子で頑張ってください。
いまひとつと言う方はここから頑張っていきましょう。

今回は、法改正情報のお知らせです。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち
自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されています。

これまでは、民法は、自筆証書遺言をする場合には、
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書して、
これに印を押さなければならないものと定めていました。
しかし、今回の改正によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、
例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、
その目録については自書しなくてもよいことになりました。

ただし、行政書士試験対策としては、ほとんど出ないと考えてもよいと思いますので、
参考程度に知っておけば良いと思います。
前にもどこかに書いたかと思いますが、
そろそろ法改正情報が気になる方も多いと思いますので、
注意喚起のために書いておきます。

今回は、このへんで。

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