皆さんこんにちは。フォーサイト専任講師の福澤です。
学習の調子はどうですか? 順調と言う方はその調子で頑張ってください。
11月の試験まで、あと5ヶ月を切りました。
いまひとつと言う方は、そろそろ調子を上げていきましょう!
今回は、実務のお話です。
遺産分割協議書の作成をする場合に、相続人の1人が外国に住んでいるケースがあります。
そもそも、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
しかし、一般的に、外国には印鑑証明書という制度がありません。
そこで、この場合には、印鑑証明書の代わりに、外国の日本領事館でサイン証明書を取得することになります。
なお、葬儀などに出席するために、日本に一時帰国している場合には、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
今回は、このへんで。
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