行政書士講座の講師ブログ

スタンプ式の浸透印

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

今回は、行政書士実務とは、切っても切れない関係の、判子についてのお話です。
みなさんも、御存知のとおり、個人の判子にも、認印と実印があります。
ここで、スタンプ式の浸透印というのもありますが、多くの行政文書ではこの形式のものは使用不可となっています。
これは、なぜでしょうか?

いろいろと説があるようですが、いわゆるスタンプ式の浸透印というのがゴム印だからというのが大きな理由のようです。
つまり、ゴムが変形する可能性があることから、必ずしも印影が安定しないということが不可とされている理由のようです。

なお、もちろん宅配便の受け取りなどでは大活躍ですので、行政文書等以外では私も重宝しています。

今回は、このへんで。