行政書士講座の講師ブログ

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

今回は、新法のご紹介です。

先の国会で、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)が、平成30年5月16日に成立しました。本法の施行日は、平成30年5月23日となっています。

この法律は、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的としています。
法律の大きな柱の一つに、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことがあります。
このことを受けて、政党等は、当該政党等に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとされています。

ちなみに、国会議員の男女比については、日本の女性国会議員比率(衆院)は10.2%で、世界193カ国中165位という数字もあります。
先進7か国ではフランスが39.7%で16位、イタリアが35.7%で30位、アメリカが23.5%で78位などとなっていて、100位台は日本だけということらしいです。

このことを受けて、本法の制定となったのでしょう。

今後の女性議員の増加に注目していきたいところです。

今回は、このへんで。