行政書士講座の講師ブログ

電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

今回は、新法のご紹介です。

平成29年の国会で、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成29 年法律第64号)が
成立しました。
そして、平成30年1月1日から施行されています。
この法律は、契約の申込み等の手続や行政機関に対する申請等の手続を電子的に行うことは、コストの削減や情報管理の効率化、国民の利便性向上につながることから、企業や行政機関において電子化の取組が進められていることを背景とし、
①法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録である「電子委任状」の普及を促進するための基本的な指針について、総務大臣及び経済産業大臣が定めること
②電子委任状取扱業務の認定の制度を設けること
を骨子としています。

そして、この②の内容を受けて、認定電子委任状取扱事業者制度を設けています。
すなわち、電子委任状を、認定電子委任状取扱事業者を介してやり取りすることで、
当事者間で、その電子委任状が真正なものであると確認ができることになる、というものです。

すでに、認定電子委任状取扱事業者としては、セコムトラストシステムズ株式会社などがなっていますので、今後、行政書士業務でも取り扱うことがあるかもしれません。

今回は、このへんで。