行政書士講座の講師ブログ

根拠を明確に

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
今ひとつ調子が上がらないという方は、一度、生活習慣を見直して、毎日しっかりと勉強時間を確保することから始めてみましょう。

今回は、根拠のお話です。
法律の世界では、引用について、その根拠を書き記すことが多いです。
例えば、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」という憲法11条の条文がありますが、このような場合には、「~(憲法11条。」と文末に条文番号を挿入したりします。
また、判例の文章を引用する場合にも、判例を特定できるように、「最判平○○.○○.○○」のように記載します。
もちろん、みなさんもご承知のとおり、法律の世界に限らず、根拠や証拠を示すことは非常に大切です。
しかし、報道や雑誌やTVなどでは、必ずしもその根拠が示されない場合や、一個人の意見にもかかわらず、それが証明済みの事実のように語られることが多々あります。
また、現役の実務家や役所の担当者の方々の中にも、残念ながら、この根拠を明らかにするという行為を疎かにしているように見受けられる方もいらっしゃいます。

みなさんは、行政書士の学習を通じて、ぜひ、この根拠を明らかにするということを意識して下さい。きっと、実務に出たときに役立ちますよ。

今回は、このへんで。