行政書士講座の講師ブログ

新型肺炎

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
今ひとつ調子が上がらないという方は、一度、生活習慣を見直して、
毎日しっかりと勉強時間を確保することから始めてみましょう。

ところで、最近の気になるニュースですが、新型肺炎の感染が問題となっています。
この問題を、少しだけ法律的視点で見てみたいと思います。
具体的には、入管法について見てみたいと思います。

新型肺炎の発生を受けて、日本政府は、2020年1月31日に安全保障会議決定、閣議了解という形式で、出入国管理及び難民認定法第5条1項14号の適用をするとしました。

まず、出入国管理及び難民認定法第5条1項14号の内容を確認します。

(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

そして、2月1日より、当分の間、日本の上陸申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省に滞在歴がある外国人及び同省の発行の中国旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り出入国管理及び難民認定法第5条1項14号に該当すると解するとしました。

入国拒否のニュースでも、根拠条文や条文内容は、あまり取り上げられないので、ここに書きました。
何かの参考になれば幸いです。

私達も、手洗い・うがい・マスクで、予防に努めていきましょう。