行政書士講座の講師ブログ

交通反則通告制度について

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょうね。

今回は、交通反則通告制度について書いてみました。
令和元年度の本試験でも、この交通反則通告制度にちなんだ出題がありましたが、
この制度自体の理解が少し曖昧だったので、調べてみました。
なお、問題自体は、この制度の概要を知らずとも解答できる内容でした。念のため。

そもそも、この制度は、道路交通法125条以下に規定があります。
この制度の一番のポイントは、道交法130条本文の定めだと思います。
すなわち、「反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。」
すなわち、本来は、交通違反を行った場合には、刑事事件として公訴提起されることになるのですが、もしこれを徹底すると、関係機関の負担が増大しすぎることから、軽微な違反については反則金の支払いをすれば、刑事裁判を免れるという制度を採用したということです。

大まかな流れとしては、軽微な違反を取り締まった際に、警察官が違反キップを切ります。これを「交通反則告知書」といいます。
そして、同時に反則金の仮納付書が渡されます。
この仮納付書を使用して、反則金を支払えば、この事件は終了です。

なお、この反則金を支払わないでいると、今度は「本納付書」が送付されてきます。
そして、この本納付書も無視して支払わないでいると、ついに刑事手続に進むということになります。

この制度は、違反者も含めた関係者にとっては、簡易迅速に事件を終結できるというメリットがあるといわれています。

今回は、このへんで。