行政書士講座の講師ブログ

個人の実印の根拠

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?順調な方は、
その調子をキープしていきましょう。学習は積み重ねです。

体調や気分に左右されないように、
毎日着実に積み上げていきましょう!!

今回は、個人の実印についてのお話です。

みなさんも実印をお持ちだと思いますが、
実印とはそもそも何なのかという疑問をお持ちになった事はありませんか?

行政書士は、はんこが身近な仕事なので、
周辺知識と思いまして、個人の実印の根拠法を調べました。

その結果、意外でしたが、個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、
その取り扱いは各自治体の印鑑条例によるようです。

これだけ普及している制度なので、国法に、印鑑法等があると勝手に思っていましたが、
実は、実印に関する根拠法令は、各自治体の条例にありました。

すなわち、そもそも印鑑登録については、市町村自治事務と解されていて、
地方自治法第2条第3項に定められている市町村の事務に該当するとされています。

そこで、各自治体が印鑑条例などを
制定して、その事務を取り扱っているというわけです。

ただし、その事務の重要性から、昭和49年自治省通知で、
「印鑑登録証明事務処理要領」(昭49.2.1自治振第10号通知)が示され、
各自治体がこれに沿って印鑑条例を定めているというのが現状のようです。

以上、意外と知られていない個人の実印の登録制度について調べてみました。

今回は、このへんで。