行政書士講座の講師ブログ

行政書士法の改正

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
今ひとつ調子が上がらないという方は、一度、生活習慣を見直して、
毎日しっかりと勉強時間を確保することから始めてみましょう。

今回は、行政書士法の改正についてです。
少し前のことですが、ご紹介していなかったと思いますので、
遅ればせながらご紹介します。

改正法は、令和元年12月4日法律第61号です。昨年の11月の終わりに
第200回の国会(臨時会)にて成立し、令和元年12月4日に公布とされています。
なお、施行は来年の令和3年6月4日から施行とされています。

内容としては、大きく分けて2点です。
まず、1点目は「目的の改正」です。

すなわち、第1条の目的条項に、
「国民の権利利益の実現に資すること」を明記することとしました。

ちなみに、現行法と比較してみますと、以下のようになります。
(現行)
この法律は、行政書士の制度を定め、
その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に
寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする.

(改正法)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、
もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

御覧のように、法の目的が「国民の利便に資すること」から、
「国民の権利利益の実現に資すること」に変わったのですが、
あまり違いがないとも思えます。

しかし、単に国民の利便に資するという地位から、
国民の権利利益の実現者となるという意味で、少し格調高くなったということで、
界隈では地位向上の大きな一歩と考えられています。

次に、2点目としては、
社員が一人の行政書士法人の設立等の許容となります。

こちらは、1点目よりも現実的な改正です。この改正により、
これまでは行政書士が2名以上いないと法人化できなかったところ、
1名でも法人化ができることになります。これにより、行政書士1名でも
事務所の経営形態について、個人事業主か法人かを選択できることになります。

なお、重ねて書きますが、
施行は来年の令和3年6月4日から施行とされています。

今回は、このへんで