行政書士講座の講師ブログ

脱はんこ

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今年受験の方は、直前期ですので、ラストスパート頑張っていきましょう!
来年受験予定の方は、着実に学習時間を確保していきましょうね。

今回は、今話題の国における「脱はんこ」を見てみたいと思います。

令和2年(2020年)9月16日に発足した、菅内閣ですが、
その中の、河野太郎行政改革担当大臣が、令和2年(2020年)9月24日には、
行政手続きでの押印を原則廃止するように各省庁に要請しました。
これに呼応して、内閣府や各省庁は手続きの約96%、785種類について、
押印の廃止を検討したそうです。
さらに、残ったものは法改正等により押印を廃止する方向に行く模様です。

これを聞いて、私も行政書士として様々な場面ではんこを使用しているので、私の仕事はどうなるのかと、興味があります。

今後は、電子署名や、記名押印ではなく、身分証明書の提示及び署名のみというようなスタイルが多くなるのだと愚考します。
本人が申請するような場合には、それでも問題は少ないと思いますが、代理人が委任状を付けて申請等する場合には、委任状に実印で押印して印鑑証明書を添付せよとか、
署名だけの場合には、本人の身分証明書になるもの(運転免許証など)のコピーを付けるなどという形になると、余計に手間が増えるだけという気もします。

いずれにしても、かなり速いペースで脱はんこが進みそうですので、今後が楽しみです。

今回は、このへんで。