行政書士講座の講師ブログ

建設業法の改正と申請のドタバタ

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

段々と寒さも厳しくなってきましたね。

今回は、行政書士実務でのニュースの紹介です。

行政書士の主な業務の一つに建設業許可申請がありますが、
この許可を規定している建設業法が改正、施行されました。

すなわち、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)がそれです。

この間の経緯を、時系列で整理すると、以下のようになります。
・令和元年6月5日→改正法成立
・令和元年6月12日→公布
・令和2年10月1日→建設業許可に関わる大きな部分の施行

今回の改正の内容は、受験生の皆さんには
直接影響はないので、詳細な改正内容はご紹介しません。

しかし、今回の改正により、私の業務には
大きな影響があったというお話をしたいと思います。

まず、この法改正により、
建設業の許可申請の様式が変更になりました。

行政書士業務の大きな柱は、この申請書の作成ですので、
様式の新旧については日ごろからとても慎重です。

今回は、まあまあ大きな変更なので、例えば、10月1日施行日だとしても、
猶予期間を設けて、旧様式でも今年一杯は受付をするというような経過措置が
ありそうなものですが、現実には10月1日から直ぐに新様式に切り替える
(旧様式は受けない)ということになりました。

(このような情報も、こちらが気を利かせて電話しないと、
事前にHPなどで告知してくれなかったです)。

また、普段使用している申請書作成ソフトの新様式への更新も、
ほんとうにギリギリという感じでした(10月1日には間に合っていないと思います)。

さらに、実際の申請窓口からの情報提供も、
手引き等は間に合わず、ホームページの冒頭に修正用の
PDFの告知を目立たなく張り付けただけという感じでした
(なんで目立たなく張り付けるのだろうか?)。

詳細は省きますが、本当にドタバタで何とか
申請書類を作成して申請した、という感じでした
(本当は、書きたいことも多いのですが、
守秘義務とか差しさわりが多いので、抽象的な表現に留めます)。

法律に関係する仕事をしていると、
どうしても法改正による影響はついてまわります。

しかしながら、法改正の公布から換算すると、関係各行政機関には、
まあまあ準備する時間はあったと思うので、関係各行政機関の皆様には、
もっと国民の利便に資するように情報提供をして頂きたいと感じました。

今回は、このへんで。