行政書士講座の講師ブログ

給与ファクタリング

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

12月に入り、寒くなってきましたが、体調はいかがでしょうか?
うがい、手洗い、マスクで予防していきましょう。

今回は、給与ファクタリングという話です。
最近は、闇金などのバリエーションとして、よく聞かれるものです。
この給与ファクタリングについては、金融庁から注意喚起が出されています。

そもそも、金融におけるファクタリングとは、
企業間の話であり、企業が保有する売掛債権等を期日前に
一定の手数料を徴収して買い取るサービス
(事業者の資金調達の一手段)をいいます。

つまり、事業者間の債権の売買(債権譲渡)契約です。

それを、一般の給与所得者にもあてはめて、
給与ファクタリングなどという横文字を使うことで、
上手に感覚をだましていますが、要するに貸金業です。

方法としては、労働者が勤務先に対して
有する債権(つまり給料債権)を、先に闇金が買い取ります。

例えば、給料が30万円なら、
その給料債権を20万円で買い取るというわけです。

そうすると、給料日前に20万円の現金が手元に入るので、
労働者としては助かる局面もあるのですが、場合によっては、
年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、
私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性があるそうです。

さらには、高額な手数料を支払うことで、
本来受け取る賃金よりも少ない金額の金銭しか受け取れなくなるため、
経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあるということです。
< 金融庁のHPより抜粋>

詳しくは、金融庁のHPを参照してみてください。

今回は、この辺で。