行政書士講座の講師ブログ

報道の自由と取材の自由

今回は、めずらしく、学習ネタです。

皆さんがよく勘違いをしている憲法の判例で報道の自由は人権であるが、
取材の自由は人権ではないという判例があります。

ちょっとご紹介すると、

○博多駅TVフィルム提出命令事件(最大決昭44.11.26)

「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与す
るにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕す
るものである。したがって、思想の表明の自由とならんで、事実の報
道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある」。

「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由ととも
に、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重
に値いするものといわなければならない」

どうですか?

一読しただけではわかりにくいですよね。

要するに、判例は、報道の自由は人権だけど、
取材の自由は尊重には値するけど、人権とまではいえない
と言っています。

でも、おかしいですよね。報道するためには取材をしてこそ
報道ができるわけです。
でも、一方では人権であると報道を持ち上げておいて、
片方では、その報道に不可欠の取材を単なる尊重に値する権利と
するに留める。

やはり、なんだか納得がいかないですよね。

この納得の行かない感じが皆さんの理解に障害になるのでしょう。

この報道の自由と取材の自由の関係については、
試験にもよく出ますので、皆さん、よく理解しておいてくださいね。

それでは。