行政書士講座の講師ブログ

弁済供託について

直接には出題対象とはならないことが多いですが、問題の記載の中に「供託」という文言が出てくることがあります。
そこで、今回は、この供託の意味を簡単に説明したいと思います。
そもそも供託には、弁済のための供託や、担保保証供託などの種類がありますが、今回は「弁済のための供託=弁済供託」について述べてみたいと思います。

まず、民法494条は、「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。」と規定しています。

つまり、まず、「債権者が弁済の受領を拒」んでいる場合、すなわち、
○一度、弁済の提供をしたが、債権者が受け取りを拒んだ場合
○債権者が受け取らないことが明白である場合(債権者があらかじめ受け取らないと明言している場合等)で、口頭の提供をした場合

次に、「受領することができないとき」
○債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合

最後に、「弁済者が過失なく債権者を確知することができないとき」
○過失なく、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者が誰なのか分からない)

には、供託をすることができます。
そして、有効な供託をすると「その債務を免れることができる」ことになります。

供託は「債務の履行地の供託所に」行います。供託所となるのは、金銭及び有価証券については法務局・地方法務局等(供託法1条)、それ以外の物品については法務大臣の指定する倉庫営業者又は銀行です(供託法5条)。このような具体的な手続は「供託法」が定めています。
なお、最終的には、供託された金銭等は、真正な債権者が供託所に請求して受領することになります。