行政書士講座の講師ブログ

強制執行について

直接には出題対象とはならないことが多いですが、民法の問題の記載の中に「強制執行」という文言が出てくることがあります(行政法とは違いますのでご注意)。
そこで、今回は、この「強制執行」の意味を簡単に説明したいと思います。

強制執行とは、債務名義に基づいて、私法上の請求権の実現に向けて国が強制力を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度です。

行政書士試験に関係するのは、いわゆる金銭執行のパターンです。

すなわち、

1、債務者の財産を差押え
2、差し押さえた財産を金銭に換価
3、配当による債権の満足

という三段階を経て行われるものです。

なお、金銭執行ではなく、非金銭執行というパターンもあります。
これは、金銭債権以外の債権(例えば土地引渡請求権)を実現するために行われる強制執行で、不動産・動産の引渡し・明渡しなどに対して、直接的な履行、代替執行や間接強制などを駆使して実現する方法です。