行政書士講座の講師ブログ

譲渡担保

今回は、譲渡担保のお話です。

譲渡担保は、非典型担保の一つです。

譲渡担保とは、あくまでも債権担保のために、設定者の所有権を債権者に移転し、債務の弁済があればその権利は設定者に復帰するけれども、もし債務の弁済がない場合には、その権利を債権者に帰属させるというものです。

これは、主として既存担保権のデメリット、例えば、質権であれば債務者への占有移転をしなければならないとか、抵当権であれば競売実行手続に手間がかかるなどの部分を回避できることから、実務上の要請として認められてきたものです。

まず、譲渡担保のことを考える上で問題となるのは、譲渡担保が物権法定主義に反しないかという点です。
ただ今日では、判例・学説とも譲渡担保を有効と認めることにつき争いはありません。

譲渡担保は、設定者(目的物の所有者)と担保権者との契約によって設定され、目的物には制限がなく、財産的価値があるもので譲渡性があればよいとされています。

動産譲渡担保の対抗要件は、引渡しです。また、不動産譲渡担保は登記が対抗要件となります。

このように、動産・不動産にも使えることや、様々なデメリット回避があることから、実務上の要請が高く、認められてきたのです。