行政書士講座の講師ブログ

旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)の紹介

このブログでは、判例紹介もしていきたいと思います。今回は、行政書士試験の過去問でも何度か問われている、旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)を紹介します。

まずは、事案の紹介です。

そもそも市町村(特別区)が実施する国民健康保険事業に要する経費については、地方税法に基づく国民健康保険税と国民健康保険法に基づく国民健康保険料という2種類の徴収方法があり、旭川市(被告・控訴人・被上告人)は後者を採用し、旭川市国民健康保険条例を制定していました。
しかし、この条例では、具体的な保険料率は定額・定率で定められておらず、旭川市長が定める告示に委任されていました。
このような状況で、X(原告・被控訴人・上告人)が、国民健康保険料について市長から平成6年度から8年度までの各年度に賦課処分(2万7380円、9万9310円、2万4730円)を受けたため、保険料の減免を申請したところ、市長は各年度とも所定の減免事由に該当しない旨をXに通知しました。
そこでXは、条例が保険料率を定めずに告示に委任することは憲法84条の租税法律主義に反するなどとして、旭川市及び市長を相手に提訴したというのが事案の概要です。

本判決では、憲法84条の租税法律主義が国民健康保険料にも適用されるかどうかという点が問題となりました。

この点、下級審判決ながら、同じ国民健康保険における徴収の手段である、地方税法に基づく国民健康保険税の場合には、「税」という形式を採る以上、憲法84条の租税法律主義が直接適用されるとするのが判例です(秋田市国民健康保険税条例事件、この秋田市本判決でも括弧書きとして確認されています)。

そこで、名称が異なるだけで、性格も機能も保険税と同様のものである保険料についても租税法律主義が適用されるかについて、第1審と第2審の判断が分かれるなか、最高裁大法廷として判断を下したのが本判決というわけです。

判旨は、市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであることを理由として、保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである、とします。

(しかし)

国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない、とします。

(そして)

保険料方式であっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべき、とします。

(ただし)

本件条例は専門的及び技術的な細目にかかわる事項を、市長の合理的な選択にゆだねたものであり、これは憲法84条の趣旨には反しない、としました。

同じ保険料の徴収でも、憲法が適用される場合と、その趣旨が及ぶというに過ぎない場合ができるのは、少し腑に落ちない部分はあります。とはいいつつも、受験対策として論旨はしっかりと抑えておきましょう。

以上