行政書士講座の講師ブログ

争点訴訟

今回は、少し学習内容のお話をしたいと思います。

テーマは、争点訴訟です。

争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟において、その前提として、行政庁の処分または裁決の存否またはその効力の有無が前提問題として争われる場合です。
たとえば、課税処分の無効を前提とする税金の還付請求訴訟、土地収用裁決の無効を前提とする土地返還請求訴訟などが例としてあります。

争点訴訟は、行政事件訴訟法に規定があるとはいえ、訴訟物は私法上の権利ですので、あくまで民事訴訟であって行政訴訟ではありません。しかし、実質的に行政庁の処分・裁決の有効性が主要な争点となっていますので、行政事件訴訟に類似して取り扱われているのです。

具体的には、行政事件訴訟法では、争点訴訟に関し、以下の様な行政事件訴訟に準ずる扱いを認めました(行訴法45条) 。

○裁判所は、当該行政庁の申立てによりまたは職権で、決定をもって行政庁を訴訟に参加させることができます(23条1項2項の準用)。

○釈明処分の特則の規定(23条の2)も準用されます。

○職権証拠調べを行うことができます(24条の準用)。

今回は、以上です。