行政書士講座の講師ブログ

成年被後見人の選挙権

既にご承知の方も多いと思いますが、成年被後見人の選挙権をめぐる訴訟において、
2013年3月に、東京地裁が「成年被後見人も主権者たる国民で、選挙権を一律に剥奪する規定を設けることは許容できない」として規定を「違憲」と判断としたことを受けて、公職選挙法が改正されました。

具体的には、平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布され(平成25年6月30日施行)、
平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。

また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、
代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、
外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。
<総務省のHPより一部抜粋>

なお、訴訟自体は、法改正を受けて、控訴審で和解したようです。