行政書士講座の講師ブログ

国籍法3条1項違憲判決

今回は、国籍法3条1項違憲判決(最大判平20.6.4)について、解説したいと思います。

まず事件の概要です。

今回は、法律上の婚姻関係にない日本国民である父とフィリピン共和国籍を有する母との間に本邦において出生した原告が、出生後に父から認知を受けたことを理由として、
平成17年に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、国籍取得の条件を備えておらず、日本国籍を取得していないとされた事案です。

この事案の問題点は、

旧国籍法3条1項の規定では、日本国民である父の非嫡出子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者に限り日本国籍の取得を認めているが、

この規定によると、同じく日本国民である父から認知された子でありながら、父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は、
その余の同項所定の要件を満たしても日本国籍を取得することができないということになるが、このことが憲法14条1項に違反するのかという点にあります。

最高裁は、以下のように述べて、原告を勝訴させ、法令が違憲であるとしました。

「本件区別については、これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性は、我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており、
今日において、国籍法3条1項の規定は、日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっているというべきである。」

「しかも、本件区別については、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子に対して、日本国籍の取得において著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているといわざるを得ず、
国籍取得の要件を定めるに当たって立法府に与えられた裁量権を考慮しても、この結果について、上記の立法目的との間において合理的関連性があるものということはもはやできない。」

「そうすると、本件区別は、遅くとも上告人らが法務大臣あてに国籍取得届を提出した当時には、立法府に与えられた裁量権を考慮してもなおその立法目的との間において合理的関連性を欠くものとなっていたと解される。」

「したがって、上記時点において、本件区別は合理的な理由のない差別となっていたといわざるを得ず、国籍法3条1項の規定が本件区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反するものであったというべきである。」

なお、この判決を受けて、国籍法3条1項は、

「父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、
その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。」

と改正されました。