行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと54日

【はじめに】

本試験まで、あと54日となりました。
ここからが、合格できるか否かを分ける戦いです。

まず、やるべきことは、「これから本試験までの計画をしっかり立てること」です。
過去を振り返るのはやめましょう!

過去は変えられません。未来は変えることができます。

まず、やるべきことは「勉強する時間を増やす」ということです。
2重に使える時間は、すべて勉強に費やしてください。
朝食中・トイレの中・通勤時間・昼食中・待ち合わせの合間・夕食中など、すべての時間中に勉強してください。
ゲーム・インターネット・SNSはやめましょう。新聞を読む時間も最低限にしましょう。
休みの日もすべて勉強です。
1分でも1秒でも多く勉強しましょう!
このような勉強時間が最後に「自信」を生み出します。

さらに、やるべきことは、毎日暗記するための時間をもつということです。
夜、寝る前の15分、暗記をしましょう。
寝る前にするのが最も効果的です。
睡眠が知識を定着させてくれます。

泣いても笑っても、54日後には結果が出ます。
その結果がどうなるかはこれからのあなた次第です。
がんばりましょう!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、後見開始の審判は、配偶者や四親等内の親族など以外にも検察官も請求することができる。
2、虚偽表示の意思表示は、原則として有効である。
3、代理人が復代理人を選任後は、復代理人が本人の代理人として代理行為を行うため、代理人は代理権を失う。
4、物上保証人は主債務者の消滅時効を援用できない。
5、確定期限のある債権及び不確定期限のある債権の消滅時効の起算点は、ともに期限の到来のときである。

<民法の解答・解説>
1、民法は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができると規定しています(7条)。…○
2、虚偽表示の意思表示は有効ではなく、無効です(94条)。94条の条文の内容を問う問題です。…×
3、復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しません。本問は選任後に代理人は代理権を失うとしている点で誤りです。…×
4、判例は、消滅時効を援用できる者は、時効によって権利の制限又は義務を免れる者に限られるとし(大判明43.l.25)、
  物上保証人も債務者の債務が時効消滅すれば自己所有の不動産に設定した抵当権も消滅するという意味で「時効によって権利の制限又は義務を免れる者」に該当するので援用権者であるとしています(最判昭43.9.26)。…×
5、確定期限も不確定期限も、ともに期限自体はあるので、その期限が到来したときから時効は進行します。…○

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、警察官は、講学上は「執行機関」に分類される。
2、判例は、公物の時効取得はいかなる場合でも肯定しない立場をとっている。
3、準法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示を要素とせず、それ以外の判断や認識、観念などを表示するにすぎないものをいう。
4、条件とは、行政行為を発生の確実な将来の事実にかからしめる意思表示を言う。
5、行政行為の附款は、法律行為的行政行為のみならず準法律行為的行政行為にも付することができる。

<行政法の解答・解説>
1、執行機関とは、行政庁の命令を受けて、行政目的を達成させるために必要な実力行使を行う機関をいい、消防職員や警察官はその具体例です。…○
2、判例は、公物のままでは民法上の時効取得の対象とはならないが、黙示であっても、その公物が公用廃止により公物でなくなっていたような場合には、時効取得する余地があると考えています(最判昭51.12.24)。
  従って「公物との時効取得はいかなる場合でも肯定しない」という本問は誤りです。…×
3、準法律行為的行政行為の定義として正しい記述です。ポイントは、「行政庁の意思表示を要素としない」という部分にあります。…○
4、条件とは、行政行為を発生の「確実な」ではなく「不確実な」将来の事実にかからしめる意思表示をいいます。…×
5、行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限したり、あるいは特別な義務を課すため、主たる意思表示に付加される行政庁の従たる意思表示です。
  この行政行為の附款は、「主たる意思表示」に付加する「従たる意思表示」なので、意思表示を要素とする法律行為的行政行為にのみ付することができ、意思表示を要素としない準法律行為的行政行為には付することができません。
  従って、本問は誤りです。…×

以上