行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと51日

【はじめに】

本試験まで51日となりました。
勉強は進んでいますか?

今回も、みなさんの受験を全力で応援するため、気がついたことや、お問い合わせが多いことについて、書いてみたいと思います。

今回は、模試の話です。
模試は、本番の疑似体験として、とても大切です。

まれに、範囲が指定されている科目別の問題はよく解けるのに、模擬試験の形式になると、全く解けなくなるという方がいらっしゃいます。
それは、頭の中のインデックスがうまくできていないため、必要な知識を引っ張り出せないことが原因です。
そのような場合にも、模試は有効な練習方法です。

フォーサイトでも、模試は配布しますが、再現問題という形で配布している平成24年の問題も模擬試験の形式で実施するのも一手でしょう。

なお、模試を受けても、ほとんどの方が合格推定点には到達しないと思います。
厳しいですが、現実です。
でも、それが現時点での実力なのです。

本試験までは、まだまだ時間はあります。
ここから急減に得点があがりますので、絶対にあきらめないでください。

あと、51日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、詐欺による意思表示の取消は善意の第三者に対抗できないが、強迫による意思表示の取消は第三者に対抗できる。
2、任意代理人を選定する場合でも、代理人の資格には一定の制限があり、成年被後見人などは代理人になることができない。
3、「試験に合格したら車を贈与する」というのは停止条件である。
4、建物の賃借人が、20年間以上、賃借人として当該建物を占有していた場合には、取得時効が成立する。
5、債権者A、主債務者B、保証人Cである場合において、CはBのAに対する主債務の消滅時効を援用することができる。

<民法の解答・解説>
1、詐欺の場合には表意者にも騙されたという落ち度が認められるので、善意の第三者に対しては取消を対抗できないとされています。
他方、強迫の場合には、表意者には全く落ち度はないので、強迫による意思表示の取消の場合、詐欺の場合と異なり、善意の第三者を保護する規定がありません。従って、本問は正しい記述です。・・・○
2、民法上は、代理人の資格については特に定めがなく、成年被後見人などの制限行為能力者でも代理人に就任できます。従って、「成年被後見人が代理人になることはできない」という本問は誤りです。・・・×
3、停止条件とは、法律行為の効力の発生に関する条件をいいます。本問では、試験に合格するという条件が成就すると、車を贈与するという法律効果が発生するので、停止条件と言えます。従って、本問は正しい記述です。・・・○
4、取得時効の「占有」とは、所有の意思をもった占有、すなわち自主占有である必要があります。
問題のように、借家人が借りている家を長期間に渡って占有していても、それは「所有の意思」ではなく「賃借の意思」による占有であり、ここでいう占有には該当しません。
従って、本問のケースでは取得時効が成立しません。よって、本問は誤りです。・・・×
5、判例は、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができると判断しています(大判大4.7.13)。従って、保証人Cは、BのAに対する主債務の消滅時効を援用することができます。以上より、本問は正しい記述です。・・・○

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、行政行為の附款は、行政目的とは無関係に付することはできない。
2、行政行為の効力の発生時期は、行政行為が成立し、相手方に告知し、相手方が行政庁の意思表示を了知することができる状態になった時に効力が発生する。
3、行政行為に内在する瑕疵が、重大な法規違反で、かつその瑕疵の存在が外観上明白である場合でも、その行政行為には公定力が認められる。
4、強制徴収とは、私人が国又は地方公共団体に対して負担している金銭債権を履行しない場合に、行政庁が強制手段によってこれを徴収する手続である。
5、代執行法における手続について、まず行政庁は義務の履行期限を明示して文書で、相手方に「戒告」を通知する。

<行政法の解答・解説>
1、行政行為の附款は、行政行為の主たる意思表示に従たるものなので、主たる意思表示とは無関係に付することはできません。従って、本問は正しい内容です。・・・○
2、行政行為の効力の発生時期については、相手方が了知することができる状態になった時と考えられています。以上より、本問は正しいと言えます。なお、この了知は現実の了知は必要ではなく、了知できる状態になったことで足ります。・・・○
3、何らかの行政行為らしきものがあったとしても、その内容が重大な法規違反で、かつその瑕疵の存在が外観上明白である場合には、無効な行政行為として公定力は認められません。従って、本問は誤りです。・・・×
4、強制徴収の説明として正しい内容です。強制徴収の具体例としては、国税徴収法の国税滞納処分があります。・・・○
5、代執行法3条1項は「(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。」と定めています。
従って、本条項に照らして、本問は正しい内容です。・・・○

以上