行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと31日

【はじめに】

本試験まで31日となりました。
勉強は進んでいますか?

今回は、具体的な模試の受け方について、お話します。

直前期に模試を受ける意味は、本試験の練習という意味
あいが強いです。
そこで、合格必勝編から、実際に模試を受けるノウハウ
について書きたいと思います。

1、模擬試験の前日は、「明日は本試験だ」と思って、
準備する
模擬試験の前日は、「明日は本試験だ」と思って、準備
しましょう。
特に、前日に総まとめ復習をして、1点でも多く得点する
という気概をもって望んでください。
このように短期間に、集中して、総復習することによっ
て、これまで暗記できなかった事項が確実に暗記でき、
学力が格段にアップします。

2、模擬試験は図書館などで実施し、時間を計って、本
試験と同様の時間帯、状況で実施
すべてを本試験と同じ状況にすることによって、はじめ
て多くのことが見えてきます。この体験が本試験の際、
宝となります。
従って、なるべく緊張というか緊迫した環境で実施する
方が良いと思います。

3、模試の結果は気にしない
模擬試験の成績がボロボロで落ち込む方もたくさんいら
っしゃいます。
気持ちとしてはわからなくはありませんが、今、あなた
がやるべきことは落ち込むことではありません。
きちんと復習をして、猛ダッシュで勉強することです。
もし、この得点が本試験だったら、と考えてみてくださ
い。確実に不合格だったのです。
模擬試験で幸いだったのです。大切なことは本試験でこ
のような結果にならないことです。

あと、31日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、Aが死亡したら支払うという約束の債務は、Aが死
亡した日の翌日から遅滞となる。

2、期限の定めのない債務は、債権者が催告したときか
ら遅滞となる。

3、債務不履行責任における履行不能は、原始的不能の
場合も含む。

4、委任契約においては、賠償額の予定は任意であるが
、売買契約の場合には契約の有効要件であり、必ず締結
しなければならない。

5、判例は、受領遅滞の効果として、一般的に、債務者
は契約を解除できると解している。

<民法の解答・解説>
1、債務の履行につき不確定期限があるときは、債務者
は、その期限の到来したことを知った時より遅滞の責任
を負います(民法412条2項)。よって、本肢では、債務
者がAの死亡を知ったときから遅滞に陥ります。…×

2、期限の定めのない債務は、債権者はいつでも請求し
うるのが原則なので、「履行の請求を受けた時」すなわ
ち催告のあった時から遅滞を生じます(民法412条3項)。
…○

3、債務不履行責任の履行不能は、後発的不能のみを対
象としています。原始的不能の場合は含みません。…×

4、賠償額の予定は、あくまでも任意であり、契約類型
により有効要件となってはいません。従って、本肢は誤
りです。…×

5、判例は、受領遅滞の法的性質について法定責任説に
立脚しています。この説からは、受領遅滞のみを理由と
して債務者は、特段の事情がない限り、契約を解除する
ことはできないとされています(最判昭40.12.16)。
…×

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、判例によると、原子炉の設置許可の無効確認を求め
た訴えにおいて、原子炉から一定範囲内に居住する住民
に原告適格は認められない。

2、生活保護の変更決定の取消訴訟の係属中に、その訴
訟の原告が死亡した場合には、その訴訟の訴えの利益は
失われる。

3、既存の質屋営業者は、第三者に対する質屋営業許可
処分の取消しを求める法律上の利益を有する。

4、行政処分の取消訴訟が確定すると、当該処分の効力
は遡及的に消滅する。

5、取消訴訟の判決は、当該訴訟の当事者以外の第三者にも及ぶ。

<行政法の解答・解説>
1、判例は、原告適格の範囲について、原子炉周辺地域
に居住している住民に原子炉設置許可処分の無効確認を
求める原告適絡を認めています( 最判平4.9.22)。…×

2、生活保護の変更決定の取消訴訟の係属中に、その訴
訟の原告が死亡した場合には、その訴訟の訴えの利益は
失われます。なお、生活保護を受ける権利は一身専属的
な権利であるので、相続も問題となりません。…○

3、既存の質屋営業者は、第三者に対する質屋営業許可
処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとされま
す(最判昭34.8.18)。…×

4、行政処分の取消訴訟が確定すると、当該処分の効力
は遡及的に消滅します。…○

5、取消訴訟の判決は、行政における画一的処理の要請
から、当該訴訟の当事者以外の第三者にも及ぶとされま
す。…○

以上