行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと19日

【はじめに】

本試験まで19日となりました。
勉強は進んでいますか?
今回も、みなさんの受験を全力で応援するため、気がつ
いたことや、お問い合わせが多いことについて、書いて
みたいと思います。

今回は、学習時間を増やすための方法についてお話しま
す。

学習時間を増やす方法としては、色々有りますが、一番
大きいのは、「削れる時間は削り、学習にまわす」とい
うことです。

まず、削れる時間を具体的に書き出してみましょう。

・睡眠時間
・朝食を食べる時間
・新聞を読む時間
・スポーツクラブ
・デート
・テレビ
・ゲーム・ギャンブル
・マンガ
・インターネット
・友人との電話・メール

この中でまず、削ってはいけないのが、睡眠時間と朝食
です。
確かに、睡眠時間を削れば、その分の時間が浮きますが、
記憶力が低下してしまいます。
1日6~8時間寝ないと、十分に記憶が定着しないのです。
また、朝食を抜くと、午前中の頭の回転が悪くなります
から、これも避けましょう。

どうしても長時間没頭してしまいがちなゲーム・ギャン
ブル・マンガ・テレビは合格するまで避けた方が、無難
でしょう。

あとのものは、直前期ですから、緊急のもの以外は、な
るべく遠ざける方が無難です。

あと、19日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、保証契約後に主債務者と債権者の合意によって主債
務が加重された場合、保証人はその加重部分についても
責任を負う。

2、当事者間で譲渡禁止の特約をした債権は、差押禁止
債権となり、裁判所の差押命令も効力を生じない。

3、主債務が500万円である場合、保証人Aは主たる債務
者Bが債権者甲に対して有する貸金債権100万円をもって
相殺することができる。

4、併存的債務引受は、債権者と引受人とで合意すれば、
債務者の意思に反して行うことも可能である。

5、債権の譲渡人、譲受人のいずれに対しても、債務者
は債権譲渡の承諾をすることができる。

<民法の解答・解説>
1、保証債務成立後に、主たる債務者と債権者との契約
によって、主たる債務が加重されても、保証債務は加重
されません。…×

2、差押禁止債権は法律で規定されるものです。従って、
当事者の譲渡禁止特約によって、差押禁止債権とはなり
ません。以上より、譲渡禁止特約がある債権も差押えを
することができます。…×

3、保証人は、主たる債務者が債権者に対して有する反
対債権で相殺することができます(民法457条2項)。
…○

4、併存的債務引受とは、従来の債務者と新しい債務者
(引受人)とで併存的に債務を負担するものです。従っ
て、債務者の意思に反する併存的債務引受契約を認めて
も不都合はないとされています(大判大15.3.25)。
…○

5、債権譲渡の承諾について、通知の場合と異なって、
債権の譲渡人、譲受人のいずれに対してもすることが
可能です。…○

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、複数の公務員による一連の職務上の行為によって損
害を受けた者は、損害賠償を請求するに当たり、どの公
務員のどのような違法行為によるのかを具体的に特定し
なければならない。

2、国家賠償法第1条の「公務員がその職務を行うについ
て」の判断にあたっては、公務員の主観的意図は問題と
ならない。

3、刑事事件について無罪の判決が確定した場合には、
いかなる場合でも、公訴提起をした検察官の行為は、国
家賠償法上違法の評価を免れない。

4、逃走者をパトカーで追跡中に、当該逃走車両の走行
により第三者が損害を被った場合において、追跡行為は
職務上必要なものであるから第三者との関係において違
法となることはない。

5、国家賠償法2条第1項の公の営造物には、動産も含ま
れる。

<行政法の解答・解説>
1、損害賠償を請求するに当たり、どの公務員がどのよ
うな違法行為を行ったのかを具体的に特定する必要はあ
りません(最判昭57.4.1)。…×

2、国家賠償法第1条の「公務員がその職務を行うについ
て」とは、公務員が客観的に職務執行の外形を備えた行
為を行えばよく、公務員の主観的意図は問題とならない
とされています。…○

3、公訴提起時に証拠資料を総合勘案して、合理的な判
断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、当該事件
について無罪の判決が確定した場合であっても、公訴提
起をした検察官の行為は国家賠償法上違法と評価されな
い、とされています(最判昭53.10.20)。…×

4、判例は、追跡行為が被害者である第三者との関係で
違法となる余地を認めています(最判昭61.2.27)。
…×

5、国家賠償法2条第1項の公の営造物とは、公用又は公
共の用に供している有体物をいい、動産も含まれます。
…○

以上