【はじめに】
本試験まで17日となりました。
勉強は進んでいますか?
今回は、直前期の生活リズムについてお話をします。
まず、試験勉強を夜に行っていた方には、朝型への変換をおす
すめします。
試験は、日中に行われますので、夜型よりも朝型のほうが有利
だと思うからです。
朝型の生活に戻すポイントは、まず、起床時間を一定にするこ
とです。
夜型の生活の場合、朝の5時ぐらいまで勉強をして、起きるまで
寝るという方が多いと思います。
そこで、朝7時なら、7時と起床時間を決めて、本試験までこの
生活を維持します。最初の数日は体が慣れていないため大変で
すが、一定の時間に起床することによって生活のリズムをきち
んと作りましょう。
次に、寝る2 時間くらい前からテレビやパソコンなどの強い光
を見ないようにすることも重要です。
夜型の方が急に12時に寝ようとしてもなかなか寝つけません。
そこで、少しでも寝つきやすくなるように、寝る2時間ぐらい前
から意識的に強い光を見ないように心がけてください。強い光
を見ると眠れなくなるからです。
また、寝る前に体温を下げる工夫をすることも有効だそうです。
寝る前に体温を下げると、寝つきがよくなります。
体温を下げるためには、一度体温を上げておく必要があります。
そのためには、運動や入浴が最適です。
あと、17日!
がんばりましょう!!
フォーサイト専任講師 福澤繁樹
【メルマガ付録1 民法の一問一答】
<民法の問題 ○か×で答えて下さい>
1、民法478条の債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が悪意
でも有効な弁済となる。
2、弁済の費用は、特約のない限り、原則として債務者が負担
しなければならない。
3、自働債権が弁済期に達していなくても、相殺することがで
きる。
4、履行地に現金を持参し、受領するように催告すれば、金銭
債務においては、現実の提供となる。
5、借地上の建物の賃借人は、その建物が建っている敷地の地
代の弁済について法律上の利害関係を有する第三者とは認めら
れず、債務者の意思に反して地代の弁済ができない。
<民法の解答・解説>
1、債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が
善意・無過失のときに限り有効となります(民法478条)。…×
2、弁済のための給付の費用は、特約がなければ原則として債
務者が負担するものとされています(民法485条本文)。…○
3、自働債権が弁済期に達していない場合、相殺はできません
(民法505条1項本文)。この場合に相殺を認めると、相手方の
有する期限の利益(民法136条1項)を一方的に奪うことになる
からです。他方、受働債権が弁済期に達していない場合には、
債務者は期限の利益を放棄できることから(民法136条2項本文)
、相殺することができます。…×
4、金銭債務は、一般的には債務者が現金を持参し債権者に提
示することで現実の提供となります。…○
5、「利害関係」のない第三者は、債務者の意思に反して弁済
できません(民法474条2項)。判例は、借地上の建物の賃借人
は、地代の弁済について法律上の利害関係を有し、敷地の賃借
人の意思に反しても弁済できるとしています(最判昭63.7.1)。
…×
【メルマガ付録2 行政法の一問一答】
<行政法の問題 ○か×で答えて下さい>
1、土地収用法における損失の補償は、完全な補償が必要であ
る。
2、損失補償は、憲法29条の規定に基づいて直接に請求するこ
とはできない。
3、行政文書等の開示請求権は、相続の対象とならない。
4、原則として、開示決定は、開示請求があった日から10日以
内にしなければならない。
5、情報公開・個人情報保護審査会は、総務省に置く。
<行政法の解答・解説>
1、土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被
収用者の財産価値を等しくならしめるような完全な補償が必要
である。…○
2、判例は、損失補償は、憲法29条の規定に基づいて直接に請
求することも可能である、としています。…×
3、行政文書等の開示請求権は、請求者の一身に専属する権利
であるから、相続の対象となりません(最判平16.2.24)。…○
4、情報公開法10条1項では、開示決定は30日以内と定めていますので、
10日以内とする問題文は、誤りです。…×
5、情報公開・個人情報保護審査会は内閣府におかれます。審
査会は、全部で15名の委員の中から、案件毎にその指名する委
員3人をもって構成する合議体で、不服申立に係る事件について
調査審議します。…×
以上