行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと17日

【はじめに】

本試験まで17日となりました。
勉強は進んでいますか?

今回は、直前期の生活リズムについてお話をします。

まず、試験勉強を夜に行っていた方には、朝型への変換をおす
すめします。
試験は、日中に行われますので、夜型よりも朝型のほうが有利
だと思うからです。

朝型の生活に戻すポイントは、まず、起床時間を一定にするこ
とです。
夜型の生活の場合、朝の5時ぐらいまで勉強をして、起きるまで
寝るという方が多いと思います。
そこで、朝7時なら、7時と起床時間を決めて、本試験までこの
生活を維持します。最初の数日は体が慣れていないため大変で
すが、一定の時間に起床することによって生活のリズムをきち
んと作りましょう。

次に、寝る2 時間くらい前からテレビやパソコンなどの強い光
を見ないようにすることも重要です。
夜型の方が急に12時に寝ようとしてもなかなか寝つけません。
そこで、少しでも寝つきやすくなるように、寝る2時間ぐらい前
から意識的に強い光を見ないように心がけてください。強い光
を見ると眠れなくなるからです。

また、寝る前に体温を下げる工夫をすることも有効だそうです。
寝る前に体温を下げると、寝つきがよくなります。
体温を下げるためには、一度体温を上げておく必要があります。
そのためには、運動や入浴が最適です。

あと、17日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、民法478条の債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が悪意
でも有効な弁済となる。

2、弁済の費用は、特約のない限り、原則として債務者が負担
しなければならない。

3、自働債権が弁済期に達していなくても、相殺することがで
きる。

4、履行地に現金を持参し、受領するように催告すれば、金銭
債務においては、現実の提供となる。

5、借地上の建物の賃借人は、その建物が建っている敷地の地
代の弁済について法律上の利害関係を有する第三者とは認めら
れず、債務者の意思に反して地代の弁済ができない。

<民法の解答・解説>
1、債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が
善意・無過失のときに限り有効となります(民法478条)。…×

2、弁済のための給付の費用は、特約がなければ原則として債
務者が負担するものとされています(民法485条本文)。…○

3、自働債権が弁済期に達していない場合、相殺はできません
(民法505条1項本文)。この場合に相殺を認めると、相手方の
有する期限の利益(民法136条1項)を一方的に奪うことになる
からです。他方、受働債権が弁済期に達していない場合には、
債務者は期限の利益を放棄できることから(民法136条2項本文)
、相殺することができます。…×

4、金銭債務は、一般的には債務者が現金を持参し債権者に提
示することで現実の提供となります。…○

5、「利害関係」のない第三者は、債務者の意思に反して弁済
できません(民法474条2項)。判例は、借地上の建物の賃借人
は、地代の弁済について法律上の利害関係を有し、敷地の賃借
人の意思に反しても弁済できるとしています(最判昭63.7.1)。
…×

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、土地収用法における損失の補償は、完全な補償が必要であ
る。

2、損失補償は、憲法29条の規定に基づいて直接に請求するこ
とはできない。

3、行政文書等の開示請求権は、相続の対象とならない。

4、原則として、開示決定は、開示請求があった日から10日以
内にしなければならない。

5、情報公開・個人情報保護審査会は、総務省に置く。

<行政法の解答・解説>
1、土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被
収用者の財産価値を等しくならしめるような完全な補償が必要
である。…○

2、判例は、損失補償は、憲法29条の規定に基づいて直接に請
求することも可能である、としています。…×

3、行政文書等の開示請求権は、請求者の一身に専属する権利
であるから、相続の対象となりません(最判平16.2.24)。…○

4、情報公開法10条1項では、開示決定は30日以内と定めていますので、
10日以内とする問題文は、誤りです。…×

5、情報公開・個人情報保護審査会は内閣府におかれます。審
査会は、全部で15名の委員の中から、案件毎にその指名する委
員3人をもって構成する合議体で、不服申立に係る事件について
調査審議します。…×

以上