【はじめに】
本試験まで12日となりました。
勉強は進んでいますか?
今回は、病気の予防についてお話をします。
本試験直前の大敵は、「病気」です。
病気をすると、勉強の効率が大幅にダウンし、本試験の際、十分な
実力が発揮できない恐れがあります。そこで、病気の予防が大切と
なります。
病気の予防と言っても、医者ではありませんので、基本的には風邪
などの予防になりますが、個人的には、「うがい・手洗い」の徹底
実施で、相当の予防効果があると思います。
さらに、温度・湿度コントロールも有効です。
ウイルスは高温・多湿に弱いもの。風邪をひいている人の場合、寒
いと発熱は必要以上に進むので部屋は暖かくしましょう。部屋を2
0~25度にしましょう!
また、湿度が50% になると、ウイルスの生存率は約3% になります。
できれば加湿器を併用し、60~80% にしましょう。
私は、自宅の各部屋に温度湿度計を置いています。
また、マスクも有効です。個人的にも、講師という仕事の性質上、
寒くなってくるとマスクは必需品です。
まず風邪のウイルスの玄関口が鼻とのどです。
そこでウイルスを防ぎきれれば、全身が風邪になることはありませ
ん。
しかし、冬は乾燥で、のどが痛みがちになります。
なるべく口呼吸をしない、よく水分を摂って、のどを乾かさないよ
うにしましょう。
ウイルスは、ごく小さいものなので、マスクの繊維をラクに通りす
ぎることができます。それでもウイルスの侵入を約3割減らすこと
ができます。
既にかかってしまっている人の場合、せきやくしゃみで2~3メート
ル先まで、10~200万個ものウイルスをまき散らすことになるので、
エチケットとしても使いましょう。
ぜひ、参考にしてみてください。
あと、12日!
がんばりましょう!!
フォーサイト専任講師 福澤繁樹
【メルマガ付録1 民法の一問一答】
<民法の問題 ○か×で答えて下さい>
1、AはBに対して貸金債権100万円を有していたところ、AがBを
殴打したことによりBはAに対して不法行為債権100万円を取得した。
この場合にAが相殺を主張することはできない。
2、甲建物がA→B→Cと順次に売買された場合、AはBからの代
金の提供がない場合には、Cへの建物の引渡を同時履行の抗弁権に
より拒絶できない。
3、危険負担の問題は、後発的不能だけでなく原始的不能の場合に
も認められる。
4、債権者が、期間を定めないで催告をした場合、例え、その催告
後に、相当期間が経過したとしても、契約は解除できない。
5、第三者のためにする契約においては、第三者の権利は、契約の
利益を享受する意思表示により発生するが、その第三者の権利の発
生時期は契約締結時となる。
<民法の解答・解説>
1、不法行為債権を受働債権とし不法行為債権以外の債権を自働債
権として相殺することは、許されません。…○
2、同時履行の抗弁権(民法533条)は、双務契約を結んだ契約当
事者間でのみ機能するものであって、契約当事者間以外の第三者に
対して効力を有しないので、建物の転売後においては、Aは、建物
の転得人である第三者Cに対して、同時履行の抗弁権を主張するこ
とはできません。…○
3、危険負担が問題になるのは、双務契約「成立後」であり、後発
的不能の場合に限られる。「契約前」の、いわゆる原始的不能の場
合には適用がありません。…×
4、履行遅滞により契約を解除するには、相当期間を定めた催告が
必要となるのが原則であるが、期間を定めていない催告であっても、
催告から相当期間が経過すれば、債権者は契約を解除できます。
…×
5、第三者の権利は、第三者が債務者に対して契約の利益を享受す
る意思を表示した時に発生します(537条2項)。…×
【メルマガ付録2 行政法の一問一答】
<行政法の問題 ○か×で答えて下さい>
1、地方公共団体の組合には、一部事務組合、広域連合、全部事務
組合及び役場事務組合の4種類が規定されている。
2、監査請求は、選挙権者の100 分の1 以上の連署をもって監査委
員に対して請求する。
3、条例の廃止を請求する場合には、選挙権者の100分の1 以上の
連署が必要である。
4、地方議会の会議録は、議長及び議会において定めた3 人以上の
議員が署名する。
5、地方議会の秘密会を開催するには、議長又は議員3人以上の発
議により、出席議員の3 分の1 以上の多数での議決が必要である。
<行政法の解答・解説>
1、現在の法定の、地方自治法の組合は、一部事務組合、広域連合
の2種類である。…×
2、監査請求は100分の1ではなく、50分の1の連署をもって行う
(75条)。…×
3、条例の制定又は改廃を請求する場合には、選挙権者の50分の1
以上の連署が必要である(74条1項)。…×
4、地方議会の会議録は、議長及び議会において定めた「2人」以
上の議員が署名する(123条1項、2項)。…×
5、地方議会の秘密会を開催するには、議長又は議員3人以上の発
議により、出席議員の3分の2以上の多数での議決が必要である
(115条1項)。…×
以上