行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと10日

【はじめに】

本試験まで10日となりました。
勉強は進んでいますか?

今回は、受講生の方から、お問い合わせの多い「直前期の気持ちの
持ち方」について、お話します。

直前期には、多くの方が不安になるものです。

まず、直前期には、受かるかどうかは考えてはいけません。

試験の直前になると、「もし、試験にすべったらどうしよう」と不
安になり、勉強が手につかなくなる方がいらっしゃいます。中には
それがために、夜眠れなかったり、不合格の夢でうなされる方もい
らっしゃいます。

誰だって、「もし、すべったら…」と考え、不安になります。
しかし、それによって、合格に近づくわけではありません。
合格するには勉強あるのみです。

また、本試験が近づいてくると、「自分は今年だめかもしれない」
「自分は能力がないかもしれない」とつい、弱気になる場合が多い
ことと思います。やっぱり今年はだめかなー」と思ってしまうもの
です。
しかし、この時期こそ自分自身の能力を信じてください。人間の能
力は無限の可能性を秘めているのです。

試験が近づくにつれ、誰でも「本当に自分は合格できるのだろうか
?」と考える機会が増えることと思います。しかし、もっと自分自身
を信じてください。
いまの努力はきっと報われるはずだと。

短距離走をみていると、1番で走っているにもかかわらず、つい、自
信がなくなって後ろを振り返り、それがために2番に追い抜かれてし
まうというシーンをよくみます。後ろを振り返らず、前だけをみて走
り抜ければ、勝てたものを・・・。

試験も短距離走です。

前だけをしっかりみつめ、自分を信じて走り抜けてください。

あと、10日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、履行不能により解除する場合でも、債権者は、債務者に対し、
その債務の履行の催告をする必要がある.

2、贈与の目的物に瑕疵があった場合、贈与者がその瑕疵を知りな
がら、これを受贈者に告げなかったとしても、その瑕疵について責
を負うことはない。

3、売買契約の目的たる権利の一部が他人に属する場合、買主は、
悪意であってもその部分だけの代金減額請求ができる。

4、賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に転貸していた場合におい
て、賃貸人と賃借人の賃貸借契約が合意解除されると、転借人は、
賃貸人に対して家屋を明け渡さなければならない。

5、受任者が、委任事務を処理するについて費用を要する場合でも、
その費用の前払いを請求することはできない。

<民法の解答・解説>
1、履行不能により契約を解除する場合は、催告は不要です(民法
543条参照)。履行不能の場合は、いずれにせよ債務者は債務を履行
できないので、催告しても意味がないからです。…×

2、原則として、贈与者は、担保責任を負いません。しかし、例外
的に贈与者が目的物に関する瑕疵または不存在を知りながら、これ
を受贈者に知らせなかったときには、贈与者は担保責任を負います
(民法551条1項但書)。…×

3、売買の目的である権利の一部が他人に属するときは、悪意でも
代金減額請求できます。…○

4、判例は、原賃貸借が合意解除により消滅しても、これをもって
転借人に対抗することはできないとしています(大判昭9.3.7)。
…×

5、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、
受任者の請求により、その前払をしなければなりません(649条)。
…×

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、議会における議案の提出については、地方公共団体の長及び地
方議会の議員が提出権を有するが、議会の議員についてはその定数
の12 分の1 以上の賛成が必要である。

2、普通地方公共団体の議会の議員は、その予算についても議案提
出権を有する。

3、地方議会の議員定数は条例で定めるが、各地方公共団体が最も
適正と考える議員定数を自由に定めることができる。

4、条例には、違反者に対して、懲役や罰金などの刑罰を科する旨
を定めることはできない。

5、地方公共団体は、条例により法令に対して上乗せ的な規制を定
めることができるが、そのためには特に法令の個別的授権が必要で
ある。

<行政法の解答・解説>
1、議会における議案の提出については、地方公共団体の長及び地
方議会の議員が提出権を有するが、議会の議員についてはその定数
の「12分の1」以上の賛成が必要です(112条1項、2項)。…○

2、普通地方公共団体の議会の議員は、予算については議案提出権
を有しません(112条1項但書)。…×

3、議員定数は各地方自治体が最も適正と考える人数を定めること
が可能であり、人口規模に応じた上限はなくなりました(90条1項、
91条1項)。…○

4、条例には、違反者に対して、懲役や罰金などの刑罰を科する旨
を定めることも可能です(14条3項)。…×

5、地方公共団体は、条例により法令に対して上乗せ的な規制を定
めることができるが、そのためには特に法令の個別的授権は必要で
はありません。…×

以上