行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2013年11月10日)まで、あと3日

【はじめに】

本試験まで3日となりました。
このメルマガも今回が最後です。
最後まで読んでいただいたありがとうございました。
なお、付録の行政法の一問一答が前回で終わりましたので、憲法の
一問一答になっています。

いよいよ試験日が来ます。

ここまできたら「自分を信じる」ことが大切です。
自分はここまでやったのだから、絶対に合格できると信じてくださ
い。
そして、本試験中、苦しい時間帯もあるかもしれませんが、それで
も自分は受かるのだという気概をもって、乗り越えて下さい。

本試験では、まず、冷静に得点できる問題と、得点できなくても良
い問題を見極めて下さい。
難易度が高い等の理由で、多くの受験生が正解できない問題で、か
つ自分も解けない、もしくは解くのに時間が掛かる問題は、後回し
にする勇気も大切です。

また、問題と喧嘩してはいけません。
試験という枠組みでは、解答については「こうであるべきだ」とい
う自我を張らずに、出題者の意図を汲み取り、出題者の書いてほし
い解答を記してきて下さい。

最後に、合格手帳の勉強時間の記載やテキスト・問題集を見てくだ
さい。
我ながら、よく勉強したものだと自分を褒めてください。
これだけ勉強したのだから落ちるはずがありません。

あなたは合格に決まっています。

合格したら、ぜひ、ご連絡ください。皆様の合格の連絡が、私の最
上の喜びです。

あと、3日です。心を落ち着けて、粛々とやるべきことをやりきり
ましょう。

心より合格をお祈りしております。

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、嫡出でない子の父が、嫡出でない子に多額の金銭を与え、代わ
りに認知請求権を放棄させるような、認知請求権の放棄契約は、無
効である。

2、親権者と子との利益が相反する行為について、親権を行う者は
、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求し
なければならない。

3、相続の承認は、相続開始後でないとできないが、相続の放棄は
相続開始前でもすることができる。

4、相続人となるべき被相続人の妹が相続の開始以前に死亡した場
合において、その妹の子も既に死亡していたときは、妹の孫には代
襲相続は認められない。

5、家庭裁判所で証人を2 名付して、ビデオテープで遺言を行う場
合、その遺言は有効である。

<民法の解答・解説>
1、嫡出でない子の父が、嫡出でない子に多額の金銭を与え、代わ
りに認知請求権を放棄させるような契約は、身分上の権利は放棄で
きないことや、嫡出でない子の保護が損なわれるおそれがあること
から、無効である。…○

2、親権者と子との利益が相反する行為について、親権を行う者は
、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求し
なければなりません(民法826条1項)。…○

3、相続の承認も放棄も、相続人が自己のために相続の開始があっ
たことを知った時から3ヵ月以内になすことを要します(民法915条
1項)。被相続人などによる放棄の強要などの弊害を防止する必要が
あるからです。…×

4、兄弟姉妹の子は、再代襲は認められません(民法889条2項・
887条2項)。…○

5、遺言は自筆で書くことが必要であり、ビデオテープではできま
せん。…×

【メルマガ付録2 憲法の一問一答】

<憲法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、地下鉄の商業宣伝放送により、聞きたくもない宣伝を乗車中に
聞かなければならないという状況は、判例によると、乗客の人格権
の侵害となる。

2、自動速度監視装置(いわゆるオービス装置)による運転者の容
ぼうの写真撮影は、個人の風ぼうをみだりに撮影するものであり、
判例によると、憲法13条に違反する。

3、事業所得者には必要経費の全額控除を認めながら、給与所得者
にはこれを認めていない税法の課税規定は、違憲である。

4、判例は、労働事件におけるポストノーティス命令は憲法19条に
違反するとする。

5、公立高校で、真撃な宗教的理由から剣道実技を履修できない学
生に対して、他の体育実技の履修、レポートの提出等を求めた上で、
その成果に応じた評価をすることは、判例は、政教分離原則に違反
するとしている。

<憲法の解答・解説>
1、いわゆるとらわれの聴衆事件であり、判例は、このような車内
放送であっても、人格権の侵害とまでは言えないとしています(最
判昭63.12.20)。…×

2、判例によると、自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真
撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様
からいって緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的
に許容される限度を超えない相当なものであるから、13条に違反し
ないとされます(最判昭61.2.14)。…×

3、判例は、両者の違いは合理的であるとして、合憲としました(
サラリーマン税金訴訟、最判昭60.3.27)…×

4、ポストノーティス命令とは、同種の行為を繰り返さないという
陳謝の文書を掲示することであり、合憲であるというのが判例の見
解です(最判平2.3.6)。…×

5、判例は、公立高校で、真撃な宗教的理由から剣道実技を履修で
きない学生に対して、代替措置を認めることを一切禁じるものでは
ないので、政教分離原則に違反しないとしています(最判平8.3.8)。
…×

以上