行政書士講座の講師ブログ

動機の錯誤について

受験生の皆さんからの多い質問に、
動機の錯誤に関するものがありますので、
この動機の錯誤について、一度、このブログでも整理します。

まず、そもそも動機の錯誤の場合は、
これが95条の錯誤に含まれるかどうかが議論されています。

この点について、判例は、動機が明示又は黙示に表示されれば、
動機も意思表示の内容となり、
動機に関する錯誤であっても95条の錯誤と扱うことができると考えています
(最判昭2.12.19)。

このあたりまでの理解は、多くの方は大丈夫だと思います。

難しいと感じるのは、判例の具体例として紹介している、
連帯保証人に関する動機の錯誤の理解のようです(最判昭32.12.19)。

すなわち、事案としては、甲乙間で、乙を債務者とする金銭消費貸借契約が締結された際に、
乙から連帯保証人になることを依頼されたAが、その依頼の際に「Bも連帯保証人になるから」
と言われていたところ、そのことを信じたAは連帯保証人になったが、
実際にはBが連帯保証人となった事実はなかったというものです。

この事案に対して、判例は、連帯保証契約において、
他に連帯保証人があるかないかについては、いわゆる動機の錯誤にすぎないので、
(通常は保証契約の内容となるものではないので)
原則として保証契約を錯誤無効主張することはできないと判示しています。

この判例の論理は、まず、「他に連帯保証人があるかどうか」は、
連帯保証契約を締結するかどうかの「考慮事由=理由」にすぎず、
その連帯保証契約の内容となるものではない。

従って、「他に連帯保証人がいたと思った」というのは
「動機の錯誤」である、とします。

そして、もし仮に、「他に連帯保証人がある」ということが、
その連帯保証契約の契約内容となっていれば、動機の錯誤も95条の錯誤になりますが、
そうでない場合には、最初にご紹介した判例の原則どおり、
錯誤無効主張はできないということになります。

今回は、ここまでです。
それでは、みなさん勉強がんばってくださいね!