行政書士講座の講師ブログ

難病の患者に対する医療等に関する法律

今国会で、難病の患者に対する医療等に関する法律が制定されました
(平成26年5月23日成立)。

施行は、平成27年1月1日です。
なお、関連する児童福祉法の一部を改正する法律
(小児慢性特定疾病の患児に対する医療費助成の法定化)と同日です。

この法律は、現在は法律に基づかない予算事業(特定疾患治療研究事業)として
実施している医療費助成に関して、今後は持続可能な社会保障制度の確立を図るための
改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、
法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、

公平かつ安定的な制度を確立するほか、
基本方針の策定、調査及び研究の推進、
療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずることを目的としています。

法律の主な内容としては、難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立を目指して、
都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病(指定難病)の患者に対して、

医療費を支給することや、指定難病に係る医療を実施する医療機関を、
都道府県知事が指定することを定め、支給認定の申請に添付する診断書は、
指定医が作成すること、都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、
指定難病審査会に審査を求めなければならないということなどを併せて規定しています。

さらに、医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、
国は、その2分の1を負担することなどが盛り込まれています。
また、助成だけではなく、難病の医療に関する調査及び研究の推進も規定しています。

法制化により、申請手続きは行政書士制度の枠内に入ることになるとも思えますので、
今後も注視していきたいと思います。