行政書士講座の講師ブログ

行政書士法の改正

この前の国会で、行政書士法が改正されて、6月27日に公布されました。
改正法の施行は、公布の日から6か月後とされています。

これは、特定行政書士という制度を新設して、専門研修を受けた行政書士に、
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、
及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務を認めるというものです。

この新しい代理権の獲得をどのように生かしていくのかが、今後の課題です。

なお、総務省の発表した平成23年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査資料によると、
以下のようになっています。

(1) 対象機関
・国の行政機関
・47都道府県及びすべての市区町村

(2)対象期間
平成23年4月1日から24年3月31日までの状況について、平成24年3月31日現在で調査

(3)件数
平成23年度の不服申立件数
国に対するもの→30,022件
地方公共団体に対するもの→18,290件。

※前回調査(平成21年度)と比較すると、国に対して→6,566件の増加、地方公共団体に対して→3,737件の増加、とのこと。

ますます行政書士業務の重要性が増していると言えると思います。