行政書士講座の講師ブログ

情報公開・個人情報保護審査会

最近、ご質問が多いので、改めて書いておきます。

表題の情報公開・個人情報保護審査会ですが、行政法で学習するものですが、
この審査会の組織などの定めは、情報公開法ではなく、
情報公開・個人情報保護審査会設置法という法律にあります。

そして、この部分についてのご質問が多いのですが、
この組織は、第3条1項で「審査会は、委員十五人をもって組織する。」としつつ、
第6条1項で「審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、
不服申立てに係る事件について調査審議する。」と規定しています。

この意味ですが、要するに審査会の総員は15名ですが、
実際に事件について調査審議するのは、
その中の3名で構成する合議体である、という意味です。

「??」と思っていたかたは、ご確認ください。

毎日暑いですので、熱中症に気を付けて、頑張ってくださいね!