行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2014年11月9日)まで、あと26日

本試験まで26日となりました。
10月11日から13日まで、三連休の方も多かったと思いますが、
学習は進みましたか?

うまく集中できた方は、その調子でいきましょう。
いまひとつだったという方は、気合を入れなおして、
ここから巻き返していきましょう。

今回は、模試の受け方について、お話します。

直前期に模試を受ける意味は、本試験の練習という意味あいが強いです。
そこで、合格必勝編から、実際に模試を受けるノウハウについて書きたいと思います。

1、模擬試験の前日は、「明日は本試験だ」と思って、準備する
模擬試験の前日は、「明日は本試験だ」と思って、準備しましょう。
特に、前日に総まとめ復習をして、1点でも多く得点するという気概をもって望んでください。
このように短期間に、集中して、総復習することによって、
これまで暗記できなかった事項が確実に暗記でき、学力が格段にアップします。

2、模擬試験は図書館などで実施し、時間を計って、本試験と同様の時間帯、状況で実施
すべてを本試験と同じ状況にすることによって、はじめて多くのことが見えてきます。
この体験が本試験の際、宝となります。
従って、なるべく緊張というか緊迫した環境で実施する方が良いと思います。

3、模試の結果は気にしない
模擬試験の成績がボロボロで落ち込む方もたくさんいらっしゃいます。
気持ちとしてはわからなくはありませんが、
今、あなたがやるべきことは落ち込むことではありません。

きちんと復習をして、猛ダッシュで勉強することです。
もし、この得点が本試験だったら、と考えてみてください。確実に不合格だったのです。
模擬試験で幸いだったのです。大切なことは本試験でこのような結果にならないことです。

今回も前回に引き続き、憲法の判例を1つ紹介します。

判例は、行為当時の最高裁判例に従えば無罪となるべき行為の処罰についての判例です(最判平8.11.8)。

この事件では、岩手県教職員組合の中央執行委員長Xが、日教組が全国規模で行ったストライキ(同盟罷業)に際し、
傘下の公立学校教職員に対し、ストライキの遂行のあおりを企てたうえ扇動したということで、地方公務員法違反の罪で起訴されました。
そして、このXの行為当時は、従来の判例理論に従えば、Xの行為は無罪となりうるものであったため、
処罰範囲を拡張する形で変更した判例をXに適用して処罰することは、39条に違反しないかが問題となりました。

<参照 憲法39条>
「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」

判例は、「行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することが憲法39条に違反する旨をいう点は、
そのような行為であっても、これを処罰することが憲法の右規定に違反しないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかであり、
判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論のような趣旨を判示したものではないから、前提を欠く」と判示しました。

この判例の趣旨は、「判例」とは、そもそも憲法39条の規定する「法」ではないので、問題となった行為の実行時には、
それ以前の判例では「適法」とされていたような行為でも、その裁判において判例変更をして「違法」とすることは、
憲法39条違反にはならない、ということだと考えられます。

判例の文章から、その趣旨が読み取れましたか?

あと、26日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹