行政書士講座の講師ブログ

今年の本試験(2014年11月9日)まで、あと10日

本試験まで10日となりました。これが10月最後のメルマガです。

みなさん体調はいかがですか?
勉強は進んでいますか?

今回は、病気の予防についてお話をします。

本試験直前の大敵は、「病気」です。
病気をすると、勉強の効率が大幅にダウンし、
本試験の際、十分な実力が発揮できない恐れがあります。
そこで、病気の予防が大切となります。

病気の予防と言っても、医者ではありませんので、
基本的には風邪などの予防になりますが、
個人的には、「うがい・手洗い」の徹底実施で、相当の予防効果があると思います。

さらに、温度・湿度コントロールも有効です。
ウイルスは高温・多湿に弱いもの。風邪をひいている人の場合、
寒いと発熱は必要以上に進むので部屋は暖かくしましょう。
部屋を20から25度にしましょう!

また、湿度が50% になると、ウイルスの生存率は約3% になります。
できれば加湿器を併用し、60から80% にしましょう。
私は、自宅の各部屋に温度湿度計を置いています。

また、マスクも有効です。個人的にも、
講師という仕事の性質上、寒くなってくるとマスクは必需品です。

まず風邪のウイルスの玄関口が鼻とのどです。
そこでウイルスを防ぎきれれば、全身が風邪になることはありません。

しかし、冬は乾燥で、のどが痛みがちになります。
なるべく口呼吸をしない、よく水分を摂って、
のどを乾かさないようにしましょう。

ウイルスは、ごく小さいものなので、マスクの繊維をラクに通りすぎることができます。
それでもウイルスの侵入を約3割減らすことができます。
既にかかってしまっている人の場合、
せきやくしゃみで2から3メートル先まで、10から200万個ものウイルスをまき散らすことになるので、
エチケットとしても使いましょう。

ぜひ、参考にしてみてください。

今回は、民法の知識の紹介です。
皆さんからの質問が多い、不可分債務についてご紹介します。

まず、連帯債務の場合には、民法に明文の規定はないのですが、
連帯債務は同一の給付を目的とするものであり、
「弁済」は、債権の消滅をきたす債権本来の目的なので、
当然に絶対的効力を有するとすべきと解されています。

したがって、弁済と同視されるべき「供託」、「代物弁済」も
絶対的効力を有すると解されています。

これに対して、履行の請求や更改などは、
特に明文で絶対的効力が認められています(民法434条から439条)。

次に、不可分債務ですが、民法430条は
「前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、
数人が不可分債務を負担する場合について準用する。」と規定しています。

従って、不可分債務については、連帯債務の規定が準用されますので、432条の定めるように
「債権者は、その連帯債務者(ここでは不可分債務者と読み替えます)の一人に対し、又は同時に若しくは順次に
すべての連帯債務者(ここでは不可分債務者と読み替えます)に対し、
全部又は一部の履行を請求することができる。」ことになります。

しかし、例外として、430条は、「第434条から第440条までの規定を除く。」とも規定していますので、
「弁済」に関する事項、すなわち、供託、代物弁済、弁済の提供、受領遅滞を除いて、
434条:履行の請求
435条:更改
436条:相殺(但し、解釈では全額の相殺は絶対的効力を有する)
437条:免除
438条:混同
439条:時効の完成

については、不可分債務では、相対的効力のみ有するとされているのです。

気になった人は、もう一度、確認しておきましょう。

あと、10日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹