行政書士講座の講師ブログ

建設業許可の仕事

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!

いまひとつ・・・という方も、まだまだ挽回ですます。
気合を入れなおしていきましょう!

今回は、主要な行政書士業務をご紹介します。

行政書士の主な業務の一つに建設業許可というのがあります。
建設業法により、建設業を営もうとする者は、
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、
建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な工事とは、建築一式工事では、
①1件の請負代金が1,500 万円未満の工事(税込み)、
もしくは②延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事をいい、
それ以外の業種では1 件の請負代金が500 万円未満の工事(税込み)
の工事をいいます。

建設業許可については、一度許可を取得したとしても、
5年に1度の更新申請があり、
また1年に一度は営業年度の終了届を提出する必要があります。

さらに、役員変更なども届出の対象となります。

また、もし公共工事などの入札に参加しようとする場合には、
入札参加資格申請や経営事項審査などの業務もあります。

このような意味で、建設業許可は行政書士にとっては、
やりがいのある仕事の一つだといえます。

各行政書士会では、このような実情にかんがみて、
建設業許可の実務研修が用意されています。

みなさんも、合格して行政書士登録をしたあとには、
ぜひ建設業許可にチャレンジしてみてください。