みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。
学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!
いまひとつ・・・という方も、まだまだ挽回できます。
気合を入れなおしていきましょう!
今回は、判例の紹介です。
紹介する判例は、憲法のポストノーティス命令事件です(最判平2.3.6)。
多肢選択式の対策にもなりますので、判旨を原文で確認しておきましょう!
「本件救済命令の主文第三項は、上告人に対し、誓約書という題の下に、
「当社団が行った次の行為は、神奈川県地方労働委員会により
不当労働行為と認定されました。
当社団は、ここに深く反省するとともに今後、
再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します。」
との文言を墨書した白色木板を上告人経営の病院の
建物入口附近に掲示するよう命じているところ、
右ポストノーティス命令が、労働委員会によって
上告人の行為が不当労働行為と認定されたことを
関係者に周知徹底させ、同種行為の再発を抑制しようとする
趣旨のものであることは明らかである。
右掲示文には「深く反省する」、「誓約します」
などの文言が用いられているが、
同種行為を繰り返さない旨の約束文言を
強調する意味を有するにすぎないものであり、
上告人に対し反省等の意思表明を要求することは、
右命令の本旨とするところではないと解される。
してみると、右命令は上告人に対し
反省等の意思表明を強制するものであるとの
見解を前提とする憲法一九条違反の主張は、
その前提を欠くというべきである。
また、被上告人が右命令の掲示文に
「深く反省する」などの文言を用いたことは、
右にみたポストノーティス命令の趣旨、目的に照らし、
適切さを欠く面があるが、原審の適法に確定した事実関係の下においては、
右命令が、上告人の不当労働行為により
補助参加人らの受けた不利益に対する救済方法として
行き過ぎたものとまではいえず、
被上告人に認められた裁量権の範囲を
逸脱したものとはいえないとした原審の判断は、
これを是認することができ、原判決に所論の違法はない。」