行政書士講座の講師ブログ

連帯債務と連帯保証の違い

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

今回は、お問い合わせの多い、連帯債務と連帯保証の違いについて
解説します。

連帯債務というのは、貸主とそれぞれの借主との間に独立した金銭消費貸借契約があり、
これが結合したものといえます。
なので、連帯債務者というのは、それぞれが対等な関係といえます。
これに対して、連帯保証というのは、債務者の債務を保証するわけですから、
債務者と保証人との間には主従の関係があります。

上記のようなことから、連帯債務の場合には、債務者の1人について
契約が無効・取消しとなった場合でも、他の債務者には影響しません。
これに対して、連帯保証債務は、主債務が消滅すれば付従性によって消滅し、
主債務者に生じた事由はすべて連帯保証人にも効力が生じます。

さらに、連帯債務者の一人の債務が時効や免除で消滅した場合には、
他の連帯債務者の債務もその消滅した債務者の負担部分の割合に応じて、債務が減少します。
これに対して、連帯保証債務の時効が完成した場合や、
債権者が連帯保証債務を免除した場合でも、
主債務には影響はないことになります
(もちろん、主債務の時効完成などがあれば保証債務は消滅する)。

また、連帯債務の場合は、履行請求以外の時効中断効は
他の債務者に影響を及ぼしません。
これに対して、連帯保証人には、主債務者の債務承認など、
履行請求以外の時効中断効も生じることになります。

ご参考になれば幸いです。