行政書士講座の講師ブログ

固有の資格においての意味

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

今回は、行政不服審査法における「固有の資格」においての意味について説明します。

まずは、条文からです。

<行政不服審査法57条4項>
前三項の規定は、地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、
当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、適用しない。

ここで規定される「固有の資格」とは、一般私人が立てないような立場を指します。

そもそも、教示制度は、行政と私人との関係における制度なので、
行政と行政の間には、教示を介在させる必要がないという趣旨でしょう。

例えば、地方公共団体が地方債の起債に際して
総務大臣あるいは都道府県知事から受ける許可処分などの場合、
教示の必要はありません。

また、都道府県または総務大臣により指定を受けた市町村により施行される
地方競馬の指定処分などについても、
教示の必要はありません。

ただし、公共団体がバス営業の許可を受けるような場合に、
公共団体はその固有の資絡をもって相手方となるわけではないので、
このような場合には教示の必要があります。

ご参考になれば幸いです。