行政書士講座の講師ブログ

再婚禁止期間 違憲判決

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!
いまひとつ・・・という方も、まだまだ挽回できます。気合を入れなおしていきましょう!

今回は、最近の判例の紹介です。

既にご承知の方も多いと思いますが、平成27年12月16日に、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反と判断しました。

この判断を受けて、政府は民法改正に動くようです。
判例の内容については、以下を参照していただくとして、
行政書士試験への影響としては、民法改正の前に、判例の内容を押さえておけば良いと思います。
また、受講生の皆さんには、法改正情報等で、適切にフォローしますので、ご安心下さい。

<裁判所のHPより、判決要旨>
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。

2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,
 平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。

3 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,
国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したものとして,
例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがある。

4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことは,
(1)同項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が合理性を欠くに至ったのが昭和22年民法改正後の医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであり,
(2)平成7年には国会が同条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示され,
(3)その後も上記部分について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったなど判示の事情の下では,上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。