行政書士講座の講師ブログ

動機の錯誤の黙示の具体例

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
いまひとつ・・・という方も、まだまだ挽回できます。

GW前に、気合を入れなおしていきましょう!

今回は、動機の錯誤における、動機が黙示に示された例をご紹介します。
たまに、動機が黙示に示されたとは、どんなケース?というご質問がありますので、
判例をご紹介しておきます。

それは、最判平元9.14の事例が動機の錯誤における、動機が黙示に示された例とされています。

これは、離婚の際の財産分与についての事例です。

まず、そもそも離婚の際に多額な不動産の財産分与をすると、
分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
つまり、夫が妻に離婚の際に、高額な不動産を財産分与として渡すと、
「夫」の方に譲渡所得の課税がなされる場合があるということになります。

もらった妻には、その時点では課税されません。

そして、上記の判例は、夫婦が離婚する際に、
夫が財産分与に対して課税されることを知らずに、
(つまり、自分ではなく妻の方に課税されるものだと誤解して)

夫が、「妻が多額の課税をされるのではないか?」などと心配していた
というような事情がある場合に、

このような夫の勘違いを、動機の錯誤(黙示)として扱い、
夫婦の財産分与を錯誤無効と認めているという事例です。

財産分与の内容そのものには、課税の件が明示されていませんが、
夫の財産分与契約の外の言動で(黙示に)、課税の件を逆に理解していたという事情が、
動機の「錯誤」だと認められたものと考えられます。

そろそろ、GWの予定も立つころだと思います。

まとまった時間が取れそうな人は、ぜひ、学習を進めて下さいね。

前進、そして反復あるのみです。

がんばりましょう!