行政書士講座の講師ブログ

嫡出でない子の相続分

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました
(平成25年12月11日公布・施行)。

今回は、法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の
相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分
(900条4号ただし書前半部分)を削除し、
嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました。

なお、「嫡出でない子」とは、
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

また、改正後の民法900条の規定は、
平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
従って、新法が適用されるのは、平成25年9月5日以後に開始した相続となります。

今回は、最高裁の違憲判決を受けての法律改正ですし、
非常に多くの方に対して影響がある事案ですので、
法曹界も一般の皆さんの関心も非常に高いようです。