行政書士講座の講師ブログ

建設業の代替り

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

みなさんは、代替りというと何をイメージしますか?
なんとなく、老舗の3代目とかをイメージすると思いますが、今回は行政書士の実務のお話で、建設業の代替りのお話です。

建設業者さんは、会社組織となってはいるものの、家族経営という場合も多いです。その場合に、息子さんが跡を継ぐような場合には、息子さんを会社の取締役にしておけば問題ないのですが、たまに息子さんを取締役に入れていない場合があります。また、例えば社長の右腕として働いてきた親族以外の取締役ではない従業員に会社を渡したいという場合もあります。
このような場合には、現在の社長が引退等してしまうと、その会社の建設業許可の要件を欠いてしまう場合があります。

そもそも建設業許可の要件には、許可業種についての経営経験が5年ある人が経営業務の管理責任者として常勤していなければならないという要件があります。そして、この経営経験5年というものは、会社の場合には基本的には単なる従業員ではなく、取締役である必要があります。

しかし、家族経営の会社というのは、あまりこの点についてこだわりがなく、実質的には、高齢の社長に代わって、社長の息子さんが会社を取り仕切っているのに、息子さんは会社の取締役になっていないということもあります。
そうすると、社長が引退しようとしても、息子さんに経営経験についての証明手段がなく、建設業の要件を満たすことができないという事態になったりします。

このように、許認可に関係がある会社の会社経営には、許可の要件との兼ね合いもありますので注意が必要です。

今回は、このへんで。