行政書士講座の講師ブログ

株式会社の定款認証費用(公証人手数料)の変更

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、株式会社の定款認証費用の変更について書きたいと思います。
2022年1月1日より、株式会社の定款認証に係る公証人手数料が改定されています。
以前は、公証人の株式会社の定款認証手数料は一律5万円となっていました。
しかし、2022年1月1日からは、設立する株式会社の資本金の額等が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円というように細分化されました。
この改定は、いままで一律に5万円としていたことから、資本金等の額が少額の場合には、値下げといえると思います。
この値下げの目的ですが、政府は起業の促進を目的としているようです。

しかし、株式会社の設立には、これ以外にも、紙ベースで定款認証を行う場合には印紙代の4万円がかかりますし、株式会社の設立登記をする場合には、さらに登録免許税として資本金の額の1000分の7(計算上の値が15万円未満のときには15万円、つまり最低でも15万円)がかかります。
本当に、起業の促進を図りたいのであれば、このあたりの税金についても考えていかないといけないと思います。
公証人手数料という、削減しやすいところから削減していくという感覚が見え隠れする気がします。

ちなみに、公証人制度については、日本公証人連合会のHPに詳しいです。
以下は、抜粋です。
「公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。
公証人は、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています(公証人法第13条)。また、多年法務事務に携わり法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で公募に応じ、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経たものについても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。
公証人は、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。」

このような立場である公証人の手数料収入を削減しながら、国側は税金の負担を軽くしないというのは、その目的に照らしても、いかがなものかと素人目には思っています。

今回は、このへんで。