行政書士講座の講師ブログ

不倫と慰謝料

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

いつの世でも、芸能人の不倫の話は芸能ニュースの話題ですね。
私は、基本的にはこの手の話はスルーしていますが、今回は、民法に絡めて慰謝料請求はどのようになるのか気になったので、調べてみました。

すでにご承知の方も多いと思いますが、ここでの慰謝料というのは、不法行為による損害賠償請求のことをいいます。
損害賠償請求は、治療費を請求するとか、休業補償を請求するなど、その損害の内容に応じて名称を付しているようで、精神的な損害については「慰謝料」と呼ぶことが多いです。
要するに、浮気されたので、精神的に損害を受けたという部分を補填するのが慰謝料ということです。

この慰謝料ですが、請求するのは、浮気された片方の配偶者です。たとえば、妻A夫Bとして、夫Bが浮気をした場合には、その妻であるAが慰謝料請求をすることができます。先程も書きましたが、この請求は、民法の不法行為に基づく損害賠償請求です。したがって、要件として相手の故意または過失が必要です。

そして、夫婦の共同生活を破壊したのは、浮気の相手方もそうですが、実は夫も加害者となります。構図としては、妻vs夫と浮気相手という感じです。民法でいうところの、夫と浮気相手で共同不法行為を行ったということになります。
そして、「共同不法行為」に基づく損害賠償請求権は、「真正連帯債務」となるとされていますので、例えば、慰謝料が100万円だとすると、夫と浮気相手の二人は連帯して100万円の支払い義務があるということになります。
そして、責任の割合が同じ場合には、各50万円の負担部分がありますので、もし妻が浮気相手に100万円の請求をして、これが支払われても、浮気相手は夫に対して50万円の求償権を取得するということになります。

もちろん、実際には、様々な要素により変化すると思いますが、基本的な構造はこのようになっているようです。

今回は、このへんで。