行政書士講座の講師ブログ

町村議会議員選挙についての法改正

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、令和2年6月の公職選挙法の一部改正により、町村議会議員選挙において、選挙運動などにかかる費用の一部を選挙公営制度の対象とすることができるようになり、それに伴い供託金制度が新設されたというお話の紹介です。
なお、改正法は令和2年12月12日に施行となったようです。

まず、そもそものところですが、ご存知のとおり、選挙にはお金がかかります。
そこで、立候補者の負担を減らすために、公職選挙には費用を公費で負担する制度があります。
これまでも、町村議会選挙については、公費の補助があったようですが、今回の改正では、これを拡大して選挙運動用の自動車やポスター・ビラなどにも公費が使えることになったようです。
なお、これに伴い、以前の町村議会選挙には無かった供託金制度が導入されました。供託金額は、15万円だということです。

この改正法の背景には、町村議会選挙の候補者の減少傾向が止まらない点が挙げられると思います。
ちなみに、2019年の統一地方選挙の町村議会議員選挙では、全国で無投票が相次ぎ、8つの町村で立候補者数が定数に満たない定数割れとなったそうです。

こうした背景による今回の公職選挙法の改正だと思いますが、公費の補助を大きくしたことで、個人的には、立候補が加速されるという目論見が当たると良いなぁと思っています。

ただ、そもそも論として、どうして町村議会を含めた地方議会議員のなり手が不足するのかという本質的な議論がもっともっと必要だと思います。

今回は、このへんで。